相続コンサルティングと非弁行為

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ちょっとタイトルが衝撃的…というか、

ある意味、禁断のタイトルなので、

非弁護士取締委員会の方々に目にされると、

ちょっと、ブルっと身震いしてしまいますが、

相続のコンサルティングをしている中では、

極めて重要な点だと思ったので、あえて…

 

非弁行為(弁護士法第72条)については、

多くの方が、ご存知の通り、

 

弁護士でない者は、

報酬を得る目的で、仲裁、和解、法律事務等といった

行為をしてはならない…というもの。

※正確ではありません。

 

日々、相続コンサルティングをしていると、

微妙な線引きの事もありますが、

個人的には、強固な弁護士の先生方に

守られていたり、適宜アドバイスいただいるので、

あまり、敏感ではありません。

 

ですが、相続や不動産のコンサルティングを

行っている様々な方々をはじめ、

僕が講師をさせていただいている

公益財団法人不動産流通推進センター主催の研修を

受講される不動産コンサルティングマスターからも

質問や、問合せをいただくので、こちらで、

共有させていただきます。

 

ちなみに、僕の結論は、

 

「非弁行為に該当するか否かは関係なく、

 そもそも、相当の覚悟を持たない限り、

 中途半端な気持ちで、

 人の仲裁や調整をすべきでない」

 

です。

加えて申し上げますと、

私を「上級アドバイザー」として

認定して下さっている

NPO法人相続アドバイザー協議会においては、

この非弁行為に関する倫理研修は毎年、

開催されており、

 

「非弁行為に該当しないように」

「紛争の恐れがある場合は、

 弁護士にバトンタッチすべき」

 

と、非常に厳しく律せられています。

 


さて、相続の現場だと、どうでしょう?

相続が発生したばかりの相続人との初回面談や、

相談の際、行政書士や、司法書士、税理士は、

 

「揉めたら、お手伝いができなくなるので、

 揉めないように、円満に分割協議を纏めましょうね」

 

等とよく、仰っているのを、僕は、隣で聴いています。

確かに、行政書士、司法書士、税理士からすると、

この「非弁行為」については、敏感に対応され、

かなりリスクヘッジされているように感じます。

 

行政書士で言えば、

・相続人の調査業務

・相続財産の調査

・遺産分割協議書の作成

・相続財産の名義変更

 

等、その先に、必ず業務受任が見えているので、

紛争性のある遺産分割業務の受任については、

非弁行為の要件となる「報酬を得る目的で」に

該当してしまいますよね。

 

司法書士で言えば、

・行政書士と同様の各種手続き

・名義変更

・不動産の登記名義の変更

 

等、こちらも同様に、

紛争性のある遺産分割業務の受任は、

その先に、必ず業務受任が見えているため、

行政書士と同様に、非弁行為の要件となる

「報酬を得る目的」に該当します。

司法書士の場合、登記の除いたものは、担当されず、

登記名義の移転しか担当されない方も多いです(笑)

 

では、税理士は・・・というと、

税理士は、

行政書士登録される方もいらっしゃいますし、

行政書士の大概の業務内容は、カバーできますが、

大抵は、行政書士や司法書士に委ねているケースが

多いのが現状ですね。

税理士の相続発生後の業務内容としては、

・準確定申告

・相続税の申告

 

等は、一般的に認識されていらっしゃると思いますが、

実は、被相続人が準確定申告を必要とされている場合の

大半は、賃貸アパートや賃貸マンション等の

不動産賃貸事業を営んでいらっしゃるケースが多く、

相続財産の中に、賃貸不動産が含まれているため、

相続発生後からその年の年末迄の間に発生した家賃等に

関する相続人側の確定進行作業も発生します。

 

なんだか、税理士の業務紹介のように

なってしまいましたが、

この部分の業務内容を知らない方が

少なくない…つまり、多くない…いや、むしろ、

大半は知らないため、触れておきました。

 

話を戻しますが、税理士も上記の通り、当然として、

「報酬を得る目的」での業務受任となるため、

紛争性のある遺産分割業務の受任は、非弁行為の要件に

該当してしまいます。

 

但し、現場感覚としては、

そうはいっても、相続人にとって「相続税」は、

大切なポイントであり、死活問題ですから、

実際は、税理士に効率の良い相続の仕方の

指導を受けながら遺産分割を進める場合が多く、

税理士の場合、ある程度の紛争性を抱えている

遺産分割業務についても、

最終的には、合意に至ることが多く、

結果的には、「紛争性が見られない」と

なることも多く、

チャレンジされる税理士もいらっしゃいます。

 

とはいえ、大変の税理士は、紛争性を感じると、

途端に、

「今回はお手伝いするのが難しい…」

と、その場を去る税理士も何度か目にしました。

 

ちなみに、この場合、僕だったら…?となりますが、

僕は、相続案件を受任する場合、大抵は、

・税理士

・弁護士

・行政書士

・司法書士

・保険営業マン

・不動産会社

・ハウスメーカー

・葬儀社

 

からのご紹介となり、上記の方々の

初回のご挨拶・初回相談の際の同席を頼まれるケースが

多いです。

 

僕は、ご紹介の場合は、「ご相談は2回迄無料」

としているため、この初回相談も、その次の相談も

無料です。

 

では、初回相談では何をしているのか・・・

というと、ご紹介いただく方々のサポートや、

これまで、幾多の相続相談や相続事案を受任している

経験値から、相続人の方が知りたいことや疑問点に

対する「ヨソのお宅での事例」をお話をしたり、

僕に同席させてくださった士業の先生や、

保険営業マンの管轄外の部分のサポート、質疑応答、

さらには、その方々のフィールドにまで、

足を踏み込んだディスカッションをしたり、

説明したり・・・と出しゃばります(笑)

 

例えば、税理士に依頼を受けて、同席する場合、

相続人の方々から、認識されている範囲での

相続人を教えていただき、

相続財産を教えていただき、

税理士は、相続人の精神的な部分ををケアしながら、

同時並行で、相続税の試算をします。

 

不思議な光景かもしれませんが、

税理士が相続人と話をしながら試算している最中、

僕は、耳をウサギのようにピーンと立たせて、

情報をメモしながら、僕は僕で試算します…

 

大抵、僕が試算を先に終えるので、税理士の試算を待って、

税理士と僕とで、お互いが試算した

概算の相続税の総額、納税額を確認するします。

 

一見無意味・・・と思われるかもしれませんし、

「税理士法に抵触しないの?」と思われるかもしれません。

 

ですが、これが、非常に重要なポイント。

まずは、税理士と同時並行に進める意義は、

このケースで言えば、税理士は、

この初回面談において、悲しみにつつまれる

相続人の精神的な部分もケアしながら

リードしなければならず、更には、

税の専門家としての会話もしながらの試算となります。

 

ですが、税理士も人間ですから、

計算間違いをすることはよくあります。

そこをサポートすることで、税理士も

相続税の計算ばかりに集中することなく、

相続人側に寄り添って、心に余裕を持ちながら、

初回相談を進められるという点から税理士からは、

重宝していただいています。

 

ちなみに、僕は相続税の試算はしますが、

僕からその試算された数値を相続人に

伝えるわけではなく、税理士としか、

僕の試算した数値については、やりとりしません。

 

また、相続相談の現場でありがちなこととして、

相続財産に不動産が含まれる場合、

不動産の特定をし、その場で税務上の評価をし、

市場流通価格の評価もしなければならない…

 

という状況下でも、

僕がいれば、地番、或いは住所が分かれば、

全国の不動産の調査をかけることができ、

・広域地図

・住宅地図

・ブルーマップ

 

は当然として、

・公図

・登記情報

・地積測量図

・建物図面各界平面図

 

もお客様の目の前で取得でき、

土地の形状に準じた税務上の評価額も分かり、

市場流通価格も、賃料のマーケットデータも

全て取得でき、その場で、

・相続財産の税務上の評価額

・遺産分割における相続財産全体の市場流通価格

 

を把握できることにあるかもしれません。

 

そして、税理士が相続人の心のケアをしながら

相続税の総額、納税額を試算する傍らで、

僕は、スピード感を以って試算することが可能なため、

税理士が試算を終わらせた時点では、

既に試算は終わらせたうえで、

今回の相続について、そして、次に迎えるであろう相続について、

色々と勝手にシミュレーションをして待つことが多く、

税理士の試算が終わるや否や、

税理士による試算と僕の試算との答え合わせ(笑)

を終えた時点で、税理士に対して、

 

「ここは、ああして、あれは、こうして、

 それは、ああすれば・・・」

 

と数字を以って、特例を適用する資産毎の相続人の提案するため、

税理士にとっても、相続人にとっても、

初回相談のその後の展開をしやすくなる

・・・というメリットがあります。

 

僕からすると、

税理士に対して、「お、こいつ、使える」

と思っていただけるので、僕の株、

上がります(笑)

 

そして、何よりも・・・

相続人の方々の僕に対する印象が、一転します。

 

多くの場合、初回面談時、

僕の代名詞ともいえる、

「変な名刺」をご覧になると同時に、

このノーライセンス(無資格)の

怪しい「相続コンサルタント」は、

一体、何者?という疑いの目で見られます。

そう、相続人の方がの目は、「?」です。

 

ですが、税理士との、このやり取り…

つまり、僕にとっての、この「儀式」を終えますと、

良い意味で、「この人、何者?」と変化します。

イメージ、目が♡になっています。

 

さて、ここでは、少し、本題からそれましたが、

このような展開の中で、相続税については、

各相続人の方がも理解していただけますが、

問題は、ここからです。

 

遺産分割の話し合いの場になると、

途端に皆さん、口を閉じます。

相続人の皆さんは、大人だからでしょうか?

初回面談では、

相続人、全員が集まっているからでしょうか?

意外と皆さん、当初は、主張されません。

 

ところが、時間の経過とともに、

・遺言が・・・

・生前贈与・・・

・信託契約が・・・

・特別受益が・・・

・遺留分が・・・

・寄与分が・・・

・実は・・・

 

等と、かなりヒートアップされます。

こうなってくると、収めるのが大変です。

もちろん、税理士も収めようと努力はされますが、

非弁行為に抵触することは回避されたいので、

その場は収束されますが、

この状態が続くようであれば、

次回のアポイントは取れなくってしまい、

そうなると、相続人の方々も途方に暮れてしまいます。

 

そこで、この相続人の分割協議の矛先は

誰に向くのかというと・・・

お察しの通り…

僕です!

 

こんな時、僕は、「ご紹介」であれば、

2回目迄は無料・・・ですから、報酬はありません。

相続人の方々に対して、真正面から、向かい合って、

遺産分割について一緒に協議し、時には、

相続人同士での激高しあう…なんてこともありますが、

この2回目の相談迄に収めないと…ということは、

相続人の方々も良く分かっていらっしゃいます。

 

そもそも報酬が発生してしまうと、

非弁行為に該当してしまう恐れがあることから、

僕が対応してくれない事を、理解されていいますし、

 

仮に間違って、僕が有償で対応したとした場合、

僕に対して、お高い報酬を支払う気にはなれない…

というので、どうにか、互いへの怒りも収まり、

相続人間の方向性が、概ね、固まってしまいます。

 

こうなると、僕のすべきことは、

ご紹介いただいた税理士に、ボールを返すだけ。

 

はい、ここまで、無報酬(無料)ですし、

この打合せの中では、色々ありましたが、

きちんと、相続人間で方向性が固まり、

纏まりました。

 

つまり、もう、紛争性はありません。

非弁行為の要件となる

・報酬を得る目的

・紛争性

の何れにも該当しないため、非弁行為には該当せず。

 

 

ということで、僕のところには、上記のような、

相続発生後や、相続対策を検討中の方々をサポート

される士業の方々だけでなく、

既に着手しているものの、これまで幾多の弁護士が

携わり、最終的にどの弁護士達もが行き詰ってしまった

遺産分割案件等も、弁護士から持ち込まれます。

 

過去には、平成5年に発生した遺産分割事件で、

当時の相続人間で遺産分割協議が不調だったことから、

相続人の相続人(代襲相続ではなく再転相続)同士で

約25年以上、未解決だった遺産分割を、

 

弁護士から、

「佐藤さん、2回までなら無料だったよね?」

「2回で纏るようなら、纏めちゃって!」

と、依頼(…無茶振り)され、

その通り、無料相談の上限回数である

2回のやり取りの中で纏め上げ、

それまで26年間、顔を合わせることもできなった

親族を約26年振りに顔を合わせることができた…

 

なんてこと(事案)もゴロゴロ転がっています。

そもそも、弁護士から「纏めといて!」って…

といった感じですが、

もちろん、当然として、この2回の相談を、

ただ単にこなしているわけではなく、

2回で、ここまで持っていくには、

様々な準備とテクニックが必要です。

 

これは、誰かに教えたところで、

誰にでもできる事ではないので、

聞いていただければ、幾らでもお教えしますが、

料理本のレシピと一緒で、

僕と同じことをやったつもりでも、

結果は、全く異なる…なんてことは、

幾らでもあるので、

正直、お薦めはしません。

 

ちなみに、この揉めている遺産分割協議を

纏めるサービスは、

本当に、無報酬のサービスなので、

もし、こちらをご覧になられて、

「やれそうだな!」とか、

「儲かるかも!」等と思われ、

爪を伸ばそうとされる方が少なからず、

いらっしゃると思います。

 

まず、「儲かるかも!」と思われた方、

あくまで、僕は無償です。

無料相談の2回迄で纏めています。

そして、僕の場合は、紛争性が無い様に纏めています。

 

もし、これが、

有償だったり、

纏めようとされた方の力量不足で、

紛争性を消せなかった場合、

つまり、紛争性がある場合、

それは、非弁行為に該当する恐れが高まります。

というか、極めて、非弁行為!

 

「ダメ、絶対!」

・・・昔、何かを撲滅するための

キャンペーンの広告やチラシで、

目にされたと思いますが、

真面目な話、非弁行為はやめましょう。

 

また、「やれそう!」と思われ方、

調整していただく分には構いませんが、

絶対的な覚悟が無い限り、お薦めはしません。

まずは、「報酬を目的としない」である事は

大前提ですが、

アナタの力量不足で、紛争性を消せない場合、

誰が不幸になるのか、わかりますか?

アナタについては、単に自分の力量不足なので、

そんなのは、正直、上述の通り、

僕は、「お薦めしません」

 

と言っているにもかかわらず、

実行してしまっているわけですから、正直、

アナタの被害については、

知ったこっちゃ、ありませんが、

ここで不幸になってしまうのは、

 

・紹介してくれた税理士

・相続人

 

です。紹介してくれた税理士は、各相続人から、

 

「なんて人を紹介してくれたんだ!」

 

「あの人(アナタ)のせいで、

 相続人の関係は滅茶苦茶だよ!」

 

「あんな(アナタ)を紹介するような税理士に、

 頼めない!」

 

「他の税理士にするよ!お世話になりました(怒)」

・・・なんて、電話で一方的に言われて、ガチャ切り

 

もう、見えてます。

 

そして、本当に、相続人間には、ヒビが入ります。

言葉は、外傷のような形での傷とはなりませんが、

心に傷が残ります。この言葉による心の傷は、

消えることはありません。

 

皆さんも、夫婦喧嘩とか、されたことありますよね?

あれ? ありませんか?

… 僕だけですかね?

 

夫婦喧嘩した時に、

ついつい、言い過ぎちゃうことあるじゃないですか?

… あれ? … これも僕だけですかね?


ま、そこの核心の部分は、置いておいて、

言葉の傷、言葉の暴力は、しっかりと残ります。

 

そうなると、もう、その修復は、

不可能に近くなります。

 

不可能になると、遺産分割になると、

調停、審判と進みます。

 

調停にいっても、大変は、纏まらず、

審判へと進みます。

 

そう、裁判です。

 

裁判となると、亡くなった方(被相続人)の想いや、

財産継承の振分けは、反映されず、

原則、法定相続分で分割されます。

それが、経済合理性が欠けた分割の仕方であっても、

文句は言えません。

 

もちろん、裁判所の仕事は、

遺産分割を法に基づいて成立させることですから、

相続税等を考慮した遺産分割等、してくれるはず、

ありません。

 

だって、経済合理性や相続税を鑑みたいのであれば、

相続人同士が、協力して、

上手に、遺産分割すれば良かっただけの話ですから。

 

けど、そもそも、この遺産分割を不調にした原因て…

となりますよね?

 

相続人は、ただでさえ、

相続人間での人間関係にヒビも入り、

財産分与や、相続面という税負担においても、

不幸に陥ります。

そうなると、その怒りの矛先は・・・

 

分かりますよね?

 

言い出すときりがありませんので、控えますが、

自身の1つの安易な行動が、

紹介者、相続人等の

関係者全ての方々の不幸に繋がる

ということを認識する必要があります。

 

それだけの責任を負う

… ということを理解した上で、

覚悟を以って、着手する必要があります。

 

最後にもう一度、

 

「非弁行為に該当するか否かは関係なく、

 そもそも、相当の覚悟を持たない限り、

 中途半端な気持ちで、

 人の仲裁や調整をすべきでない」

 

です。

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